地域中核病院に転職する看護師が求められる介護

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地域中核病院に転職する看護師が求められる介護

地域中核病院に転職する看護師なら、介護ケア対象者を危険にさらすおそれを踏まえつつ、スムーズな連携がとれるようにしましょう!

訪問看護師ならもちろん、地域中核病院に転職するら、介護施設に勤務していたり、病院から在宅療養へつなぐ際にも、介護職の方々と接する機会があるでしょう。そのとき、どのようなケアなら介護職にお願いしてもいいのか、あるいはお願いしてはダメなのか、即座に判断がつかないという声が聞かれます。地域中核病院に転職する看護師では必須事項と言えるでしょう。

でも、ここをしっかりと押さえておかないと、地域中核病院に転職する看護師は介護職が行えない医療行為を依頼してしまい、ケアの対象者や介護職本人を危険にさらすことにもなりかねません。実際、地域中核病院に転職する看護師の不手際で、介護者が医療事故を起こしたケースもたびたび報告されています。

こうした事態を受けて、厚生労働省は2005年、「医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為でないと考えられるもの」を以下のように示しています。

(1)水銀体温計・電子体温計による腋下の体温計測、耳式電子体温計による外耳道での体温測定
(2)自動血圧測定器による血圧測定
(3)新生児以外で入院治療の不要な者へのパルスオキシメーターの装着
(4)軽微な切り傷、擦り傷、やけどなどについて、専門的な判断や技術を必要としない処置(汚れたガーゼの交換を含む)
(5)軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
(6)湿布の貼付
(7)点眼薬の点眼
(8)一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
(9)坐薬挿入
(10)鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助

※(5)~(10)については、患者の容態が安定していること、医師や看護師による連続的な経過観察が必要ではないこと、使用方法について専門的な配慮が必要ではないことが必要。
地域中核病院に転職する看護師なら、是非とも知っておくべきです。

また、「原則として、医師法、歯科医師法および保健師助産師看護師法による規制の対象とする必要がないもの」として、以下の6つの行為を挙げています。

(1)爪切り、爪ヤスリによるやすりがけ(爪や爪周囲の異常がない場合、糖尿病などの疾患に伴う専門的な管理が不要な場合)
(2)歯ブラシや綿棒などによる歯、口腔粘膜、舌に付着した汚れの除去(歯周病などがない場合)
(3)耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
(4)ストーマのパウチにたまった排泄物の廃棄(肌に接着したパウチの取り替えを除く)
(5)自己導尿を補助するためのカテーテルの準備、体位の保持
(6)市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸

さらに2012年には、地域中核病院に転職する看護師に、以下の医療行為が介護職に対して解禁されました。

(1)喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内):咽頭の手前までが限度
(2)経管栄養(胃瘻、腸瘻、経鼻経管栄養):チューブ挿入の確認は医師または看護師が行う

地域中核病院へ転職したら、お互いの専門性を尊重しながらスムーズな連携がとれるように、今回の内容を生かしていただければ幸いです。